会社の車で自社の建物に突っ込む。建物損害は車の対物保険で支払われません。
結構よくある話です。車でぶつけたのだから任意保険の対物賠償保険で支払われる。と思いきや以下の規定があります。
1. 対人・対物賠償共通のもの(主なもの)
- 保険契約者・被保険者の故意による損害
- 戦争・内乱・暴動などによる損害
- 地震・噴火・津波・台風・洪水・高潮による損害
- 核燃料などの有害な特性などに起因する事故(放射能汚染など含む)による損害
2. 対物賠償固有のもの
以下の者の所有・使用・管理している財物に損害が生じたとき、それによって被保険者が被る損害については保険金の支払いはされません。
- 保険証券に記載された被保険者(記名被保険者)
- 被保険自動車を運転中の者、その父母、配偶者、子
- 被保険者の父母、配偶者、子
- 被保険者が被保険自動車を使用者の業務に使用している場合の使用者
法人自動車保険を従業員が運転していて、自社建物に突っ込んだ場合、法人契約の自動車保険の被保険者は「法人」となります。つまり被保険者 =法人が所有・管理・使用をしている建物にぶつかった場合の建物の損害は対物賠償では免責と規定されております。対物賠償は免責ですがその従業員に賠償義務があるかどうかは別問題で、社内規定に沿って処理されるでしょう。
では社長の家に突っ込んだ場合はどうでしょうか。よく会社の横に社長の家がありますよね。これは業務中であれば免責とあります。
上記のように法人自動車保険は保険金が支払われ場合・保険金が支払われない場合がありますので、法人自動車保険担当者様はよく約款をご覧いただくか保険代理店にご確認ください。
その他の事故事例と過失については こちら からご確認下さい。