事故が起きた際の「ノンフリート契約」「フリート契約」の違い
「法人の所有台数により異なる自動車保険契約」ページで詳しくはご確認いただけますが、
- 9台以下所有・使用の場合「ノンフリート契約」
- 10台以上所有・使用の場合「フリート契約」
ということで、法人自動車保険の 2つの制度には契約上、大きな違いがあります。また、事故が起き、保険金請求した際の次年度の保険料反映も大きく異なります。
ノンフリート契約の場合
ノンフリート契約では、1台ごとの事故有・無によって、ノンフリート等級が進む、もしくはノンフリート等級が後退したり致します。
事故有り無しはあくまで事故発生日ベースですので、保険期間中に事故発生の通知をされれば、保険期間中に保険金の支払いがなされなくとも事故ありとなります。
また、保険金の多い少ないに関係なく、1請求 1事故扱いとなりますので、少額の請求の場合、保険料の上がり幅の方が大きくなるためご請求されないほうが良いケースもございます。
フリート契約の場合
これに対してフリート契約では、契約者単位で保険契約の割増引率を決定します。(優良割引・第1種デメリット料率といいます。)
お支払いいただいている保険料総額に対して、当該年度(満期前半年過去 1年)の保険金支払総額の割合に応じて、翌年度のフリート契約者の割増・割引率を決定します。
つまり、事故件数が多くても当該年度の保険金支払い総額が少なければ、翌年度の保険料への影響は少なくて済み、逆にたった 1件の事故であってもその支払保険金が高額である場合は 翌年度の保険料への影響は大きいものになります。
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